お知らせ


雷鳥がわかりますか?
 R3.4.1より 床面積が300u以上の非住宅建築物は新築の際に省エネ基準に適合を義務付けられました。
床面積が300u以上で、上記以外の建物の新築・増改築等の際に省エネ措置の届出が必要になりました。
床面積が300u未満の住宅・非住宅建築物は、省エネ基準に適合性の評価と結果の説明が義務付けられました。
※原則論で、必ずしもこれによらない場合(除外規定等)もあります。
H21.10.1
引渡し物件より
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が施行されました。
新築住宅の売主または請負人が「保証金の供託」か「保険への加入」が
義務付けられました。

→ 詳しくは、国土交通省のホームページにてご覧下さい。
H19.6.20 設計等の業務に関する報告書(年次報告書) 建築士法第23条の6
 平成19年6月20日以降、最初に始まった事業年度が終了後、3ヶ月以内に報告書を
提出することが建築士事務所の義務となりました。
→ これまでは、建築士事務所登録の5年毎の更新時期に5年間まとめて
報告すれば良かったのですが、情報開示の材料にもなるようです。
神奈川県の手続きおよび書式等は、設計等の業務に関する報告書を参照
また、建築士事務所の登録や更新、変更、廃業等は、(社)神奈川県建築士事務所協会までお問合せ願います(受付窓口が、神奈川県から建築士事務所協会に変わりました。年次報告書とは窓口が異なりますのでご注意下さい)

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